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12月07日-06号

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  1. 浜田市議会 2020-12-07
    12月07日-06号


    取得元: 浜田市議会公式サイト
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    令和 2年12月定例会議          令和2年12月浜田市議会定例会議会議録(第6号)1. 日  時  令和2年12月7日(月)午前9時59分開議2. 場  所  浜田市役所議場        ────────────────────────── 出席議員(24名) 1番  三  浦  大  紀           2番  沖  田  真  治 3番  西  川  真  午           4番  村  武  ま ゆ み 5番  川  上  幾  雄           6番  柳  楽  真 智 子 7番  串  崎  利  行           8番  小  川  稔  宏 9番  野  藤     薫          10番  上  野     茂11番  飛  野  弘  二          12番  笹  田     卓13番  布  施  賢  司          14番  岡  本  正  友15番  芦  谷  英  夫          16番  永  見  利  久17番  佐 々 木  豊  治          18番  道  下  文  男19番  田  畑  敬  二          20番  西  田  清  久21番  澁  谷  幹  雄          22番  川  神  裕  司23番  西  村     健          24番  牛  尾     昭        ────────────────────────── 欠席議員(0名)        ────────────────────────── 地方自治法第121条により説明のため出席した者市長      久保田 章 市          副市長     砂 川   明教育長     石 本 一 夫          金城自治区長  吉 永 靖 司旭自治区長   塚 田 民 也          弥栄自治区長  熊 谷 富 雄三隅自治区長  中 島 良 二          総務部長    坂 田   歩地域政策部長  岡 田 泰 宏          健康福祉部長教育部参事                                 猪木迫 幸 子市民生活部長  斗 光 秀 基          産業経済部長  湯 淺   淳都市建設部長  鎌 田 祐 二          教育部長    河 上 孝 博上下水道部長  宇 津   光          金城支所長   篠 原   修旭支所長    佐々尾 昌 智          弥栄支所長   外 浦 和 夫三隅支所長   田 城 幸 人          市長公室長   西 川 正 文財政課長    河 内 貴 光          契約管理課長  戸 田 光 明地域政策部部長まちづくり推進課長        健康医療対策課長久 保   智        邉   寿 雄農林振興課長  久 佐 敦 史          旭支所防災自治課長                                 細 川 光 彦学校教育課長  市 原 隆 志        ────────────────────────── 事務局職員出席者事務局長    古 森 義 明          次長      下 間 麻利江議事係長    近 重 昌 徳        ────────────────────────── 議事日程(第6号)   市長追加提出議案(説明)第1 議案第94号 浜田市外来検査センター条例の制定について第2 議案第95号 財産の取得について(大型提示装置及び実物投影機小中学校25校分)第3 議案第96号 令和2年度浜田市一般会計補正予算(第8号)   市長提出議案(質疑・委員会付託・討論・採決)第4 議案第72号 浜田市行政組織条例の一部を改正する条例について第5 議案第73号 浜田市まちづくりセンター条例の制定について第6 議案第77号 浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について第7 議案第78号 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第8 議案第79号 浜田市山村開発センター条例の一部を改正する条例について第9 議案第80号 浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例について第10 議案第81号 和解及び損害賠償額の決定について第11 議案第82号 指定管理者の指定について(浜田市かなぎウェスタンライディングパーク)第12 議案第83号 指定管理者の指定について(浜田市天狗石農村公園)第13 議案第84号 市道路線の廃止について(浜田99号線)第14 議案第85号 市道路線の認定について(浜田99号線外)第15 議案第86号 弥畝辺地における総合整備計画の策定について第16 議案第87号 市町村建設計画新市まちづくり計画)の変更について第17 議案第88号 令和2年度浜田市一般会計補正予算(第7号)第18 議案第89号 令和2年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)第19 議案第90号 令和2年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)第20 議案第91号 令和2年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)第21 議案第92号 令和2年度浜田市水道事業会計補正予算(第1号)第22 議案第93号 令和2年度浜田市公共下水道事業会計補正予算(第1号)第23 議案第94号 浜田市外来検査センター条例の制定について第24 議案第95号 財産の取得について(大型提示装置及び実物投影機小中学校25校分)第25 議案第96号 令和2年度浜田市一般会計補正予算(第8号)第26 同意第 8号 浜田市農業委員会委員の任命について   請願(質疑・委員会付託)第27 請願第17号 現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書の提出について第28 請願第19号 核兵器禁止条約を日本政府が署名・批准することを求める意見書の提出について        ────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程(第6号)のとおり        ──────────────────────────            会       議            午前9時59分 開議 ○議長(川神裕司) おはようございます。 ただいま出席議員は24名で定足数に達しております。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、朗読は省略します。 これより市長追加提出議案の提案説明を行います。 提案者の説明を求めます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第1、議案第94号浜田市外来検査センター条例の制定についてを議題とします。健康福祉部長健康福祉部長(猪木迫幸子) 議案第94号浜田市外来検査センター条例についてご説明申し上げます。 議案書追加提出分の1ページをお開きください。 また、説明は資料により行いますので、提案条例説明資料追加提出分の1ページをご覧ください。 この条例は、新型コロナウイルス感染症に係る検査を行うための地域外来検査センターを浜田市が設置することに伴い、当該施設の設置及び管理に関する事項を定めるため制定するものです。附則といたしまして、この条例は令和2年12月21日から施行することとしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第2、議案第95号財産の取得について(大型提示装置及び実物投影機小中学校25校分)を議題とします。教育部長 ◎教育部長(河上孝博) 議案第95号財産の取得について(大型提示装置及び実物投影機小中学校25校分)につきましてご説明申し上げます。 追加提出分の議案書3ページをご覧ください。 本議案は、市内小・中学校大型提示装置等の整備に伴う財産の取得について、地方自治法第96条第1項第8号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 4ページをご覧ください。 取得する財産は大型提示装置93台、実物投映機108台でございます。取得の方法は指名競争入札による購入で、取得の予定価格は3,410万円でございます。契約の相手方は、浜田市下府町388番地25、共立商事株式会社代表取締役登尾一昭でございます。以上、本議案につきましてよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第3、議案第96号令和2年度浜田市一般会計補正予算(第8号)を議題とします。総務部長 ◎総務部長(坂田歩) 議案第96号令和2年度浜田市一般会計補正予算(第8号)についてご説明申し上げます。 追加提出分の予算書の1ページをご覧ください。 第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5,405万5,000円を追加し、補正後の予算総額を454億5,213万8,000円とするものです。 第2条は繰越明許費の補正について定めております。 次に、別添で配付しております令和2年度一般会計補正予算(第8号)説明資料をご覧ください。 この資料により、補正予算の概要についてご説明いたします。 1、編成概要です。今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として追加で取り組む事業費について調整を行うものです。 2、予算規模及び3、補正事項説明資料のとおりです。 2ページの1、歳入歳出予算総括表の歳入についてご説明いたします。 各款ごとの補正額は記載のとおりでございまして、金額の読み上げは省略させていただきます。 15番国庫支出金、19番繰入金、21番諸収入はいずれも事業費の特定財源を調整するものです。 次に、歳出についてご説明いたします。 3ページの2、事業別の補正事項をご覧ください。 概要について整理番号でご説明いたします。なお、今回はいずれの事業も浜田市支援策の第4弾に当たるものであるため、事業名の下に第4弾と記載しておりますのでご参照いただきますようお願いいたします。 まず1番、これは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に、市内の専修学校及び各種学校等が実施する安全対策に係る費用に対して補助を行うもので、詳細については5ページをご覧ください。 2番は、新型コロナウイルス感染症対策として体温検知器の購入及び外来検査センターの開設準備を行うものです。 3番は、医師から検査が必要と判断された患者の検体採取を行う外来検査センターの運営経費で、詳細については6ページをご覧ください。 4番、これはプレミアム付はまだ飲食・宿泊応援チケットの利用状況を踏まえ、1万冊の追加発行を行うものであります。 5番は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けやむを得ず中止となった場合の修学旅行のキャンセル料を支援するものです。 4ページをご覧ください。 3、繰越明許費補正は記載のとおり変更が1件となっております。 7ページをご覧ください。 参考といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る予算措置の状況を掲載しております。 これは、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として創設された地方創生臨時交付金について、令和2年度一般会計補正予算(第4号)において2億6,163万7,000円、令和2年度一般会計補正予算(第5号)において4億4,045万2,000円、同じく第6号において10億993万5,000円、令和2年度補正予算(第7号)において1,257万1,000円を充当したところです。これに加えまして、今回お示ししました事業に1,420万5,000円を充当することとしており、その事業一覧となっております。以上、主な補正事項についてご説明をいたしました。なお、詳細につきましては、予算書の2ページ以降をご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(川神裕司) この際、議案熟読のため暫時休憩いたします。なお、再開は午前10時15分といたします。            午前10時6分 休憩            午前10時14分 再開 ○議長(川神裕司) 休憩前に引き続き会議を再開します。 これより市長提出議案の質疑、委員会付託、討論、採決を行います。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第4、議案第72号浜田市行政組織条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第72号は総務文教委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第5、議案第73号浜田市まちづくりセンター条例の制定についてを議題とします。 質疑はありませんか。西川議員。 ◆3番(西川真午) まちづくりセンター条例について少し質問いたします。 センターの業務のところなんですけど、協働のまちづくりの推進ということで、地区まちづくり推進委員会の事務局を担うまたは協力する関係を構築するとあると思うんですが、浜田自治区において、まだまちづくり組織があまりできていないのもあるんですけれど、現状ある組織、例えば浜田公民館の管内でも、私のおります外ノ浦とか、殿町とか、まちづくり推進委員会できてると思うんですが、そういう推進委員会の事務も新しくできるまちづくりセンターで担っていくということでよろしいんでしょうか。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) まちづくりセンターと、それから地区まちづくり推進委員会との関係性は、そのエリアのまちづくり委員会の設立状況によって異なると考えております。ただいまありました浜田地区等では、一つの公民館、現在の公民館に対して複数のまちづくり推進委員会がありますので、ここで来年4月以降、まちづくりセンターが事務局を全て担うというのは困難であると考えております。 まちづくりセンターの中でまだ未設置のまちづくり委員会の設立促進に向けた動きですとか、連携した取組とか、そういったところを機能として持つ必要もあろうかと思っております。事務局を全て持つということではございません。 ○議長(川神裕司) 西川議員。 ◆3番(西川真午) 今回のこの公民館のコミュニティセンター化というところは、まちづくりを公民館で担うというところが大きなところだと思うんですけど、今のであれば浜田自治区では、まちづくり推進会事務局機能は当面まちづくりセンターで担えないということですけど、それでこの条例の目的が達成されるのか、それとも今後どういうことを考えておられるのかをお聞きします。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) 先ほど申しましたように、まちづくりセンターまちづくり活動地区まちづくり推進委員会の関係はいろいろな関係性があろうかと思います。一つのまちづくりセンターに一つのまちづくり推進委員会があるところにつきましては、おっしゃられたように事務局を担って一体的にやっていくというのも一つのやり方であろうと思いますし、そうでない地域におきましては、それぞれの地域の状況に応じた関わり方、取組方があろうかとかと思いますので、そのあたりは柔軟な体制でできるようにしていきたいと思っておりますし、それによって地域のまちづくり活動の推進につながるという形に持っていきたいと思っております。
    ○議長(川神裕司) 西川議員。 ◆3番(西川真午) 現在、浜田自治区において、浜田公民館石見公民館エリア、広いエリアでまちづくり推進委員会が今公民館と連携を実際してないのは、そもそも1公民館に1まちづくり推進委員会ということになってないからなので、いろいろな関係性があると言うんですけど、その関係性をどういうふうに導いていくかというのが大事だと。今の関係性がベストなのかじゃなくて、私はまちづくりを進めていくのであれば、この関係性はある程度目標を持って導いていくべきだと思うんですけど、それについての方針が明確じゃないんですけど、お聞きしていいですか。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) 現在の公民館単位の中で、まちづくり委員会が全て一本化されるのがいいかというところもあると思っております。地域によっては、公民館の適正配置という問題もありますけれども、地域によっては一つの公民館の中で複数のまちづくり推進委員会が並行して存在するというのも形としてはあるかと思います。できることであれば、一つのまちづくりセンターに一つのまちづくり委員会ということで一体的な取組ができる、また事務局が担える体制も必要かと思いますけれども、来年4月の段階で一気にその形まで持っていくのは難しいと思っております。 ○議長(川神裕司) そのほか3回やってますんで。川上議員。 ◆5番(川上幾雄) 私もセンター条例に関しまして質疑を行います。 4条において、(3)その他まちづくりセンター設置の目的を達成するために必要な事業、この事業とは何でしょうか。 5条において、センターにはセンター長及び主事を置き、必要に応じてその他職員を置くことができるとございます。必要とその他とは何を指すのでしょうか。 6条において、センター長センターが行う各種事業を所掌し、所属職員指導監督するとあります。所掌とは、これはセンターが行う事業がセンター長に属するのでよいのでしょうか、説明では、課長が所管するとありました。この矛盾はどのようにするのでしょうか。各種事業とは何でしょうか、まちづくり活動を全て含むのでしょうか。指導監督とは何でしょうか、説明ではこの役割は担当課長が行うと説明されました。 8条、9条、10条、ほかにおいて、市長とするという文があります。市長とはこのことはセンター長が代行するのでしょうか。 それから、制度についての説明資料において、現行の公民館活動費の拡充、増額について、説明では具体的な額は当初予算で示すとありました。でございますが、次年度事業をもくろむためには概算は先行提示すべきであるが、この辺はいかがでしょうか。 組織について、センターには基本的にはセンター長1名、主事2名を配置とございます。その他公民館内の人口5,000人未満であれば型に関わらず2名であるのか。5,000人を大きく超えた場合の増員はあるのか。それから、センター長、主事は市の会計年度任用職員とございました。いずれもパートタイム会計年度職員でありますけども、ここで定年で任用されている会計年度職員パートタイムであり、両者に差があるのでしょうか。当面は現在の職員体制一役を下回らないとすると伺いました。現在の体制が適当であるという判断での措置でしょうか。現在、2人体制、3人体制、もろもろありまして最高8人体制となっております。これはどういう理由でしょうか。 それから責任と権限について。センター長は条例に職員を指導監督、業務を命ずるとありました。指導監督、業務命令が事務分掌とされるのであれば、フルタイムである係長クラスの業務と言えます。報酬を初任時程度での設定は、同一労働、同一賃金に反するように思います。パートタイムであれば本規定における義務を果たさない場合、懲戒とはならず服務規程を守ってもらえるのか、これは期待でよいのでしょうか。パートタイムは副業も可能であり、副業とセンター事業の両立は可能なのでしょうか。 次、コーディネーターについてです。コーディネーターを配するとありました。コーディネーターは正職員でしょうか。会計年度任用職員であればフルでしょうか、パートタイムでしょうか。報酬はどの程度を見込んでいるのでしょうか。5名のコーディネーターを配するとありました。コーディネーター自治区内の連携を担うのでしょうか。5名の目星はついているのでしょうか。統括的役割をなす人材の配置も検討しているとのことでありましたけども、これはどうなんでしょうか。 いずれにしても優柔不断な回答が多分これまでありましたので、しっかりご説明をいただきたいと思ってます。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) まず、第4条におけますその他目的を達成するための必要な事業ということでございますけれども、これは例えば例で挙げますと、現在の公民館で行っております貸館業務であったり、それから行政窓口業務、また避難所等の防災機能、そういった業務についてもまちづくりセンターで引き続き事業ということで解釈させていただいております。広い意味において協働のまちづくりを推進するという事業ということで、そういった活用ができるようにという意味合いで規定をさせていただいております。 それから、第5条、センター長と主事のほかに必要に応じてその他の職員を置くというところでございます。その他の職員と申しますのは、短時間のパート職員であったり、また施設の管理を行う管理人ということで想定をしております。 それから、第6条のセンター長各種事業を所掌し、所属職員を指導、指揮、監督するということでございます。センター長の職務権限といいますか、所掌につきましては、まちづくりセンターごとの事務や事業を主として、所管、所掌するということでございまして、以前説明いたしました管理職がという意味合いにつきましては、これはそれぞれの担当になりますまちづくり推進課長であったり、各支所の防災自治課長が管理職という立場でセンターに関する事務や事業を所掌するということで、専決規則に基づいて責任を持って処理をするということでございます。 各種事業でございます。各種事業につきましては、まちづくりセンターが主体となって実施する事業については、まちづくり活動も含むと考えております。 指導監督ということでございます。これにつきましても、指揮、監督という表現を使っておりますけれども、まちづくりセンターごとに主事等の指導ですとか、主事についてはセンター長が行うことになりますが、組織的な体制といたしまして管理職として、そのセンターの指揮、命令、管理、監督につきましては、管理職であるまちづくり推進課長、または各支所の防災自治課長専決規則に基づいて指示をするという形になります。 8条、9条において市長とございます。8条、9条は施設の利用許可、申請許可等でございますけれども、これにつきましては、条例のほうには市長とありますけれども、実際のまちづくりセンターでの窓口での申請書の受領ですとか、許可証の発行等の事務処理につきましては、利用者の利便性ですとか、事務処理の効率性を考えてセンター長へ委譲という形も考えたいと思っております。 それから、制度について。公民館活動費の拡充、増額でございますけれども、概算ということでございます。現状、公民館の活動費につきましては、全体で約750万円、1館当たりにしますと26館ですので28万円程度でございます。これをセンター館移行につきまして増額ということで、まだ当初予算の前ではございますけれども、2倍近くの金額に増額をしたいと担当課では考えております。 それから、組織についてでございます。公民館内の人口が5,000人未満であれば基本主事は2名かということでございます。おっしゃるとおり原則2名を予定をしております。それから5,000人を大きく超えた場合の増員ということですが、5,000人を大きく超えて、例えばまちづくりセンター管内の人口が1万人を超える地域であっても、現状取りあえず3名ということで配置をしております。予定を考えております。 それから、センター長、主事は市の会計年度任用職員でございます。会計年度任用職員は、基本的には1か月当たり17日勤務のパートタイム会計年度任用職員ということでございまして、定年退職をした市の正規職員が再任用職員ということで雇用される場合もありますけれども、定年退職で会計年度任用職員という身分で任用された場合には、条件、処遇とは同じでございます。 当面、現在の職員体制を下回らないようにということでございます。現在の体制が適正であるかというご指摘でございます。現在の人員配置体制が全て適切かどうかというのは難しいところもありますけれども、少なくともまちづくりセンター化によって業務量の増加が見込まれますので、少なくとも現状の職員体制の維持は基本としたいと考えております。 公民館によっては、現在2名であったり、3名であったり、公民館によっては8名の配置というのがございます。8名といいますのは、人数的には8名の配置となっておりますが、短時間の臨時的な非常に短い時間での勤務のパート職員の配置ということで、人役にいたしますとパート分が4名分ありますけれども、それでも合計で0.3人役とかですね、そういった形で非常に短い緊急的な館長主事が対応できないときに臨時的に入っていただく短時間のパート職員ということで配置をしているために、見かけ上、人数上は8名という表示になっているということでございます。 それから、責任と権限についてでございます。センターの中での指揮、監督ですとか、業務命令がフルタイムである市の正規職員の係長と同一労働かどうかという判断は非常に難しいところもありますけれども、センター長の処遇につきましては、会計年度任用職員の月17日勤務ということで設定をしておりまして、指揮、監督を受ける側の主事よりも高い給与表の適用を考えております。 それから、パートタイムで服務規程が守れるかどうかということでございますけれども、いわゆる会計年度任用職員の17日勤務のパートタイムであっても、地方公務員法の適用を受けますので、服務規程等の適用を受けますので、その義務を果たす必要があります。期待ということではなくて遵守義務がございます。 それから、パートタイムの副業ですが、先ほど申しましたように、会計年度任用職員も地方公務員法の適用を受けておりますので、副業をする場合には地方公務員法に規定する営利企業等への従事制限の基づく届出なり、許可が必要でございますので、それは内容によって所属長なり、人事のほうで判断をする形になります。 それから、コーディネーターでございます。コーディネーターの処遇身分につきましては、基本的には会計年度任用職員を想定をしております。ただし、市の正規職員が定年退職後に直ちにコーディネーターになった場合には会計年度任用職員ではなくて、正規職員の再任用職員として任用することも考えられます。 それから、コーディネーター5名の配置ということで、自治区内の連携を図るのかという部分につきましては、当然コーディネーター自治区内の連携も担うことを想定しております。現在も自治区によっては連携主事というのを配置しているところもございます。こういった業務につきましても新たに配置するコーディネーターが自治区の中の連携、それから自治区相互の連携等も担っていくイメージでございます。 それから、5名のコーディネーターの目星といいますか、見込みでございますけれども、現在候補者として想定する人材についてはイメージをしておりますが、具体的な人選ですとか、就任の要請等についてはこの議決後に具体的に動いていきたいと思っておりますので、現時点では具体的な目星、人選については行っておりません。 ○議長(川神裕司) 先ほどの質問は非常に項目が多岐にわたっておって、少し答弁者も整理が大変だったと思いますんで、再質問に関しましてはできるだけ整理をしながら明確に質問をお願いいたしたいと思います。川上議員。 ◆5番(川上幾雄) それでは質問を簡単にいたします。 まず、センター長については、基本的には責任がないという考えを示されましたので、その理由を問うてもよろしゅうございますでしょうか。 それから、予算については倍ということですので、おおよそ倍で動くということを聞きました。そして、組織についてです。原則2名、同時に3名になるかもしれないと、これも大体分かりました。ただし、8名であればこのままやっていくという考えでしたけど、8名という考え方、追加して事務員を置いてることに関して、それは別途予算が多分入ってると思うんですけども、センターごとにばらばらな予算配分になる可能性があるので、その辺はいかがなものかと。同時に、特別な用があるという、多分貸館業務じゃなくて貸館業務の中の鍵を渡すということだと思いますけども、現在隣の浜田公民館は、夜は守衛さんがパトロールされてます。ということは、守衛のところに鍵があれば十分賄えるんでそれはないと思います。というふうにいろいろ考えなきゃならないと思ってます。 それから、パートタイムには先ほども言われましたけども、副業はできない、ただし許可を得たらいいとおっしゃいました。しかし、パートタイム会計年度任用職員は対象外という文がございます、服務についての。これは明確に書いてらしたんでその辺を確認していただきたいんですが、パートタイム職員は基本的には服務に関する義務を果たさない場合、懲戒の対象にならないと書いてございます。同時に、副業についても別段制限されてはおりません。もう一度確認をお願いしたいと思います。これにつきましては、よく調べてまたご返答ください。 最後にコーディネーターですけども、ありがとうございます。これでしっかりコーディネーターが連携も担うということが分かりましたので、よろしいかと思います。 先ほど言いました何点かありましたので、その分だけお願いします。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) まず1点目のセンター長の責任の部分でございます。先ほども少し説明いたしましたけれども、センター長センターの中での主事に対する指導、指揮、監督とはありますが、どういった責任かにもよりますけれども、基本的には所属長でありますまちづくり推進課長であったり、各支所の防災自治課長がその職務権限において市長に代わって専決処分をして事務処理なり、管理監督をするという流れになろうかと思っております。 それから、主事の人員配置で2名なり、3名、それから8名の体制のところでございますけれども、これにつきましても、来年4月以降センター化した際には、現在の8名なりという雇用形態は現在のところは想定しておりませんので、基本的な2名なり、3名の主事の中で配置をしていくという形を考えてます。ただ、浜田公民館につきましては、先ほどもお話ありましたけれども、庁舎の管理上の問題ということもありますので、これについては少し整理をして追加での配置ということも考えていく必要があるのかと思っております。 それから、パートタイムの地方公務員法の適用部分につきましては、改めて確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(川神裕司) 川上議員。 ◆5番(川上幾雄) 先ほどの体制のことです。3名から8名という話になりますけども、8名、関係人口が1,700人ぐらいのところなんですが、片や2,500人おるところは3人です。片や1,200人のところは2人のところがあります。これを考えれば現在の人員配置を考え直すということは十分あり得る話だと思いますので、これはしっかり今後考えるんじゃなくて今しっかり決めといていただきたいと思ってます。そうしないと、スタートしたときに片や3人、片や7人、8人、人口からいっても、そういうことはあってはならないと思うんです。それがまず第一だと思いますので、その点についてお約束いただければと思います。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) 職員の8名配置の部分等についてですけれども。1回目の答弁でも説明させていただきましたが、8人ということで、17日勤務が8人配置しているということではなく、非常に短い勤務時間のパート職員を延べで8名の人の配置をしているという現状でございます。4月以降、まちづくりセンター化移行に当たりましては、こういった差がないようにということで基本的には3名配置なり、課によっては主事の2名配置ということで統一した職員配置を原則的には考えたいと思っております。ただ、センター長の勤務時間が17日でないというセンターもありますので、そういったところについては、差分の勤務時間については別途非常に短時間のパートタイム雇用も想定はしているところでございます。 もう一点。先ほどの懲戒処分の関係でございます。 副業につきましては、パートタイム職員につきましては、地方公務員法上、確かに制限は除外されているということでございました。ただ、守秘義務ですとか、信用失墜行為、そういった服務上の規定ですとか、安全衛生上の観点から制限を設けているということでございますので、懲戒処分の適用はあると伺っております。 ○議長(川神裕司) 地域政策部長 ◎地域政策部長(岡田泰宏) 先ほど、今、8名配置をされている公民館の今後についてのご指摘でありまして、担当課長から館長の時間が17日勤務でない場合にパートタイムなどで補うケースがあるということはご説明しました。ただ今回、もう一つ別に職員体制を現在の状況からある程度ここを維持していかないと、新しくまちづくりや社会教育を取り組む上で、現状減らすということについては少し問題がある思ってまして、原則的館長1名、主事2名という体制に近づけるということで協議はいたしますけども、これを下げて交代させるということだけはないように、そういう配慮はしておりますので、この3年間そういう体制でやってみて状況を見ながら均一的な状況になるように、これは整えたいと思っております。 ○議長(川神裕司) そのほか質疑はありますか。笹田議員。 ◆12番(笹田卓) この件に関しまして、議会から教育委員会11月20日に条例案に対する意見についてお伺いいたしました。その回答を24日にいただいたんですけども、内容はこの条例案については異議はないということで、しかし権限移管に当たり、教育委員から下記のとおり意見があるということで付記事項が付託されております。その中で、社会教育の政治的中立性、継続性と安定性、そして地域住民の意向、さらには学校教育との連携等に留意し、これまでと同様に教育委員会との情報共有及び十分な連携を図ることという意見をいただいております。この意見について、この条例ではどこでこういった教育委員会の意見が担保されているのかお伺いいたします。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) まちづくりセンター条例の記述の各条文の中におきましては、第1条の目的設置のところで、協働のまちづくり推進条例の基本理念に基づく協働のまちづくり並びに人材を育成する社会教育、生涯学習を推進することによりというところで規定をしているところでございます。条例について、社会教育のしっかりした担保というのは、記述的にはここになりますけれども、社会教育を推進していくことを担保するために、先ほどの浜田市組織条例のほうでまちづくりセンターを所管する市長部局のほうで社会教育の推進もセットで担っていくというところを明確にして進めていきたいと考えております。 ○議長(川神裕司) 笹田議員。 ◆12番(笹田卓) 最初の目的のところは分かるんですけども、そういった文章がなかったもので、ちょっと危惧をしたので質問をさせていただきました。というのは、今後権限が教育委員会から市のほうに変わりまして、何が変わるかっていうのが市民が分かりにくいところもありますし、ただ、今までやってきたこともありますので、そういったところをしっかり市民に伝えないといけないという意味では、この条例にはしっかりそういった文を載せるべきじゃないかなという思いがありましたもので、ここで果たして事足りるのかなっていうところがありましたので、それについて再度お伺いいたします。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) このまちづくりセンター条例の中では、先ほど申しました第1条の規定ということで整理をさせていただいておりますけれども、これ以外のところ、規則であったり、運用体制、それから考え方を整理する中でしっかりと社会教育の担保推進について整理をしていきたいと思っております。 ○議長(川神裕司) そのほかございますか。澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) かつて、社会教育委員の会だったと思いますけども、会長さんは旭町の馬場さんだったと思いますが、そこから公民館のコミュニティセンター化の必要性について非常に見事な提言書が提出されたと記憶をしております。 そういう流れの中で執行部もコミュニティセンター化に向けて研究、努力されて今回の条例提案になったものと推測するんですけども。ほかの自治体の中には、コミュニティセンター化を実施したんだけど、うまくいかずに公民館にまた戻すという自治体も全国にはあるわけですが、そのことに対して、副部長はこれまで3年間をめどに検証をしたいというご答弁をいただいております。そのときに何をもってコミュニティセンターを存続し、また逆の場合には公民館に戻すのかというのは、今現時点においてはどういう判断基準で考えておられるのかお尋ねをしたいと思います。 それともう一点は、9条の2項というのがございまして、前項の規定により許可した事項を変更し、または許可を取消し、もしくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし同項第4号に該当する場合はこの限りではないとあります。市民が日常的に使う施設の使用に関して、その説明にしてはかなり難しい表現といいますか、すぐに理解できない表現になっているように思うんですけども、こういう表現を採用された理由とこの意味は分かりやすく言えばどういうことなのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) まず1点目の評価、検証の判断基準といいますか、でございますけれども。まず、来年4月以降、まちづくりセンター化を進めるに当たりまして、評価検証組織ということで、現在総合振興計画の審議会の中に協働のまちづくり条例と、それからまちづくりセンター条例、それぞれの評価検証をする組織、機関を設置して行っていきたいと考えております。これは、まちづくりセンターの検討をしていただいた委員の皆さんを中心にメンバー構成を考えていきたいと思っておりますので、この中でしっかり議論、評価をしていくということと、それからまちづくりセンターが社会教育とまちづくりの両方の役割を担うということで、それぞれの関係者の皆さん、利用団体であったり、地域住民の皆さん、そういった皆さんのご意見を吸い上げて評価をしていきたいと、現在私のイメージですけれども考えているところでございます。 それから9条の第2項でございます。表現的に法令用語になっておりますので、非常に分かりにくい部分もあろうかと思います。1月以降、この条例可決後に地域のほうに説明に出向くようにも考えております。その中では、利用団体の方にとって分かりやすい表現で改めて説明をしていくと予定をしております。損害賠償、賠償の責めの関係につきましては、利用者の方が許可を受けた目的以外に使用したりとか、条例規則に基づく違反行為をされた場合ということで、そういった場合には利用者に損害賠償を求めることがあるという規定でございます。 ○議長(川神裕司) 澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 今の判断基準なんですけども、総合振興計画の審議会で検討する、それはよく分かりましたが、そのときの議論していただいた結果というんですか、その答申を尊重して、もし公民館に戻したほうがいいという結論が出た場合には公民館に戻すのか。どこら辺が審議会を尊重することになるのでしょうか。 それと今の9条の2項ですけれども、損害というのは、この公民館の施設でけがをされたりとか、そういう意味の損害賠償ということの損害ですか。以上、二つお願いします。 ○議長(川神裕司) まちづくり推進課長。 ◎まちづくり推進課長(邉寿雄) まず、審議会の答申等で万が一公民館に戻すという答申が出た際ですけども、現在そこまでまだ想定しておりませんけれども、答申でそういったご意見が出た場合には、そういったご意見も尊重する必要があろうかと思っております。 それから、賠償の責めを負わないという部分につきましては、第9条の適用を受けて利用される方が利用できなくなったときに受ける損害については市は賠償しないという意味合いでございます。 ○議長(川神裕司) 地域政策部長 ◎地域政策部長(岡田泰宏) まず、検証の委員会の意見が出たときに、もし仮に公民館に戻すという意見が付せられた場合にどうするかということなんですが、基本的に社会教育を市長部局に移して、全ての政策の根底においてこれを広げていくっていうのが大きな考え方がありまして、もしいろいろなご指摘があれば、そこで不備だった点とか、いろんなことをもう一回見直して、それが目標達成できるように進めていくということが大前提にあります。意見が出てもすぐに戻すかっていうと、やっぱりいろいろ試行錯誤が要ると思いますけども、そうした取組が必要ではないかと思っております。その上で、最終的にこれはやっぱり元にということがもし仮に出れば、改めて議論をするということで、簡単にすぐ戻しますということではなく、当初の理念に基づいて進めていきたいという考えであります。 ○議長(川神裕司) そのほか質疑ありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第73号は自治区制度等行財政改革推進特別委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第6、議案第77号浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第77号は総務文教委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第7、議案第78号所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。議案第78号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) ご異議なしと認めます。議案第78号は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 議案第78号について討論の通告はありませんでした。よって、討論なしと認め、討論を終わります。 これより採決を行います。 議案第78号所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。 議案第78号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) ご異議なしと認めます。議案第78号は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第8、議案第79号浜田市山村開発センター条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑ありませんか。西村議員。 ◆23番(西村健) 旭山村開発センター、旭センターの廃止については、当初は複合化で多分計画が上がっていたんではないかと思いますけれども、これが廃止に結論づけられた理由というんですか、その点について伺いたいと思います。 ○議長(川神裕司) 旭支所防災自治課長。 ◎旭支所防災自治課長(細川光彦) 廃止についてでございますが、これについては公共施設再配置実施計画によりまして、旭山村開発センターは解体する、廃止にするということになっております。それに合わせまして、複合化に伴いまして廃止することにいたしております。 ○議長(川神裕司) 西村議員。 ◆23番(西村健) 複合化の私の捉え方が間違ってるのかも分かりませんけれども、複合化ということは、どこの施設、あるいは機能と複合化を考えて、結果的に旭センターを廃止するという結論づけられたんだろうと思うんですけれども、その考察というんですか、議論の過程が知りたいんですけれども。例えば年間を通して使われている、どういう目的で皆さん方があそこの旭センターをお使いになっている現状があると思うんですけれども、廃止することによってそれは例えば保健センターであるとか、本庁であるとか、そういった施設で代替が可能であるということは多分想定をされて、廃止しても差し支えないであろうという結論を出されたんだろうと思うんですが、そこら辺の検討の過程というんですかね、中身について教えていただきたいということです。 ○議長(川神裕司) 旭支所防災自治課長。 ◎旭支所防災自治課長(細川光彦) 複合化によりまして旭図書館さん、または社会福祉協議会旭支所さんが旭支所1階のほうに複合化によりまして入られることになっております。 旭センターの利用状況でございますが、回数的には令和元年度でございますが466回の使用がございます。人数的には7,690人がセンターのほうを利用されているということになっております。センター廃止によりまして、支所3階の会議室等7室を使用できるようにいたしております。 ○議長(川神裕司) よろしいですか。そのほか質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第79号は産業建設委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第9、議案第80号浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。議案第80号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) ご異議なしと認めます。議案第80号は、委員会付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 議案第80号について討論の通告はありませんでした。よって、討論なしと認め、討論を終わります。 これより採決を行います。 議案第80号浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第80号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) ご異議なしと認めます。議案第80号は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第10、議案第81号和解及び損害賠償額の決定についてを議題とします。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第81号は福祉環境委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第11、議案第82号指定管理者の指定について(浜田市かなぎウェスタンライディングパーク)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第12、議案第83号指定管理者の指定について(浜田市天狗石農村公園)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第13、議案第84号市道路線の廃止について(浜田99号線)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第14、議案第85号市道路線の認定について(浜田99号線外)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第82号から議案第85号までの4件は産業建設委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第15、議案第86号弥畝辺地における総合整備計画の策定についてを議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第16、議案第87号市町村建設計画新市まちづくり計画)の変更についてを議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第86号及び議案第87号は総務文教委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第17、議案第88号令和2年度浜田市一般会計補正予算(第7号)を議題とします。 質疑はありませんか。澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 7号の補正の中で、歳入で地方創生臨時交付金1,257万1,000円とありますが、7号の補正のコロナ対策は全てここから賄われているのかお尋ねします。あとBB大鍋フェスティバルが285万円減額になっております。これまで浜っ子まつりとかでも減額になっていると思うんですが、現状コロナで事業中止になったのはおおよそで結構ですので、どれぐらいの事業がマイナスになっているのか分かれば教えていただきたいと思います。 ○議長(川神裕司) 財政課長。 ◎財政課長(河内貴光) 12月補正の第7号分につきまして、コロナ対策としては全てが臨時交付金ではございません。臨時交付金のほかに県からの補助金であるとか、ふるさと応援基金からの繰入金のほかに一般財源も約5,000万円程度投入をしております。 それと、これまでのコロナの関係で減額をしたものについてですが、12月補正までで13事業の減額を行っております。事業費ベースで申し上げますと、約3,300万円程度、一般財源ベースでいきますと2,770万円程度減額の提案をさせていただいておるところです。 ○議長(川神裕司) そのほか質疑ありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第18、議案第89号令和2年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第19、議案第90号令和2年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第20、議案第91号令和2年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第21、議案第92号令和2年度浜田市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第22、議案第93号令和2年度浜田市公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第88号から議案第93号までの6件については、予算決算委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第23、議案第94号浜田市外来検査センター条例の制定についてを議題とします。 質疑はありませんか。笹田議員。 ◆12番(笹田卓) この条例ですけども、これはコロナ対策ということでドライブスルーで検査をしていただいて帰っていただくというものなんですけども、これについては医療関係者のところでクラスター出ないだとかそういった配慮のもと、そういう形で条例制定を願っているところだと思いますけども。一つ心配するのは、場所が北分庁舎ということで、庁舎に近いということで、近くですとまだ検査結果が分からないうちに庁舎に寄られて、市のほうでクラスターだとか発生する恐れがあるんではないかなという危惧もしてるところなんですけども、安全性について一つと、なぜ北分庁舎の駐車場にしたのか、その辺についてお伺いいたします。 ○議長(川神裕司) 健康医療対策課長。 ◎健康医療対策課長(久保智) まず、安全性についてです。北分庁舎の北側の駐車場の奥のところに屋根付の駐車場になっている部分がございます。そこの中の一角を活用してということです。北分庁舎本体とは駐車場部分がありかなり離れているということ。それと、ここで行う場所というのが車で来て検体を採取する、一部渡してご本人さんにやってもらったりとかしながら、検体採取してということで滞在時間は極めて短いという想定になっております。そういった状況があり、特段、もちろん従事する者はマスク、ガウン等というのを着衣して行いますので、安全性については心配はないものと考えております。 また、なぜここなのかということです。このたび、浜田市がこれに取り組むということになりまして、余裕を持って場所や準備というものが必ずしもできているわけではございませんで、こうした中ですぐに活用できるとした市有地を探す中で、ある程度の面積があり、軽微な形ですぐに活用できるといったところの適地だという考え方のもとでこちらのほうで行うということを考えたものです。 ○議長(川神裕司) 笹田議員。 ◆12番(笹田卓) 分かりましたけども、今、報道があるようにコロナ感染しても、熱があまり高くなかったり、症状が出なかったりする中で、かかりつけの医者がそこで検査をしてくださいということで、そのままお帰りになればいいんですけども、私は大丈夫だというところで何かしら用事があって、市の中に入っていただいて何かしら市民サービスを受けるということがないようにしないと、今、浜田市が病院内でクラスターを起こさないということでこういった提案をされとるんですけども、そういったところがない形で進めていかないと、来ていただいてすぐ帰っていただいて検査をするっていう形をしていただかないと、症状によってはそういった可能性も出てくると思うんです、近いので。遠ければ寄るってことはないと思うんですけども。北分庁舎ということで本庁にも近いですし、教育委員会も近いですから、そういったところへ寄っていただかないっていうところをしていただかないと、ドライブスルー検査っていうのは意味がなくなると思うんで今回質疑をさせていただいたんですけども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(川神裕司) 健康医療対策課長。 ◎健康医療対策課長(久保智) ご心配されること私たちも同じように考えております。 まず、医療機関から検査をしたほうがいいだろうという方がこちらのほうに案内をされます。その際に、念のためにこういったことをするということで必要以上の外出を避けたりとか、検査後もそのうち結果が出てくるわけですけれども、一旦戻られて、検査結果が出るまでは不用意な外出をしないということを徹底してご案内をすると考えております。医療機関のほうもその形でお話をされるということになりますので、今のようなご心配はその対応で。 ○議長(川神裕司) よろしいですか。そのほかありますか。牛尾議員。 ◆24番(牛尾昭) この事業を市が開設をされて、浜田市の医師会の応援をもって運営をされると聞いておりますが、そのような認識でよろしいでしょうか。 ○議長(川神裕司) 健康医療対策課長。 ◎健康医療対策課長(久保智) 11月から発熱者の診療の仕方が全国的に変わるということの中で、全体の医療体制の役割ということで医師会のほうから浜田市のほうにも担ってほしいというお話があり、協力をいただいて実施をするものです。
    ○議長(川神裕司) 牛尾議員。 ◆24番(牛尾昭) そうすると、僕も素人なんでよく分からないんですけど、職員採用の流れを見てると、ドクターは順番に後ろの休憩室ですか、そこで常駐をして採取は看護師がするという認識でよろしいんでしょうか。 ○議長(川神裕司) 健康医療対策課長。 ◎健康医療対策課長(久保智) 現地では看護師と事務の職員を常駐ということにする予定ですが、医師の常駐はございません。もしいらっしゃった方の様子を確認したいことがあれば紹介をいただいた医師のほうに照会をするということとしております。基本的に非常に状態が悪い方がこちらのほうに案内をしてこられるというところまでは思っておりません。ただいつでも連絡ができるようにということで紹介医師との連絡体制は確保していきたいと思います。 ○議長(川神裕司) 牛尾議員。 ◆24番(牛尾昭) 心配のある方がかかりつけ医のところへ行って、じゃあ検査したらどうかって言われてドライブスルーでできるっていうのは、非常に市民にとってはありがたいことだと思うんですね。一方で、開設がそんなに長い時期じゃないので、短期的なので、そういった看護師さんを募集かけて集まるのかどうかということが1点と、もしくは医師会が協力されておるんなら、医師会の中から看護師さんを調達して、輪番かどうか分かりませんけれど配属されるのか、その辺がちょっと見えてこなくて。何でこういうことを聞くかというと、その職場は全国的に見ても世間の目も含めていろんな条件があるんで、もし今から募集をかけられるなら手を挙げれる方がいらっしゃらないとき、そういうことがあればどうされるのかなということも含めてお願いいたします。 ○議長(川神裕司) 健康医療対策課長。 ◎健康医療対策課長(久保智) 今、ご指摘をいただいたように、ここに担っていただく方、今、会計年度任用職員の雇用を考えておりますが、非常に苦戦をすると考えています。今、準備としていろいろ当たれるところを当たりつつあるところなんですが、なかなか難しいというのが現状です。医師会のほうへのご協力をというご提案もいただきました。また追ってうちの状況も含めて相談をさせていただきたいと思いますし、市で行うということですので、市の職員の活用というのも最終的には考えていかないといけないことだと思います。 ○議長(川神裕司) そのほかありますか。 よろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第94号は福祉環境委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第24、議案第95号財産の取得について(大型提示装置及び実物投影機小中学校25校分)を議題とします。 質疑ありませんか。澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 具体的にはどのような一つ一つ、2種類の金額ですね、単価がどのぐらいのものがこういう最後の入札の結果になったのかお尋ねします。それと入札は何者の入札だったのか、お願いします。 ○議長(川神裕司) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(市原隆志) まず、単価のほうですけど、大型提示装置のほうは35万円ぐらいの金額。それから実物投映機については5万円ということで単価のほうを考えておりました。 それから、入札に参加した業者につきましては、当初10月28日に市内のほうに本社のある業者に案内を出したんですけども1者しか手が挙がらずに不調で終わり、11月20日に再度入札をしましてこのような形になっております。業者については3者、最終的には参加いただいたところでございます。 ○議長(川神裕司) 澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 最近、この物品の入札はどういうことになってるんですかいね。昔は1円入札とかでありましたよね、上限、下限と。公共事業とは違うので、物品は最近は基準があっての入札なんでしょうか。 ○議長(川神裕司) 契約管理課長。 ◎契約管理課長(戸田光明) 物品の購入の入札につきましては、予定価格を設定しているのみで、特に物品の場合ですと市販品の購入になりますもので、最低価格という設定は設けておりません。1円入札があるかということですが、当市においてはそのような入札は起きておりません。 ○議長(川神裕司) そのほかございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第95号は総務文教委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第25、議案第96号令和2年度浜田市一般会計補正予算(第8号)を議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案96号は予算決算委員会に付託します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第26、同意第8号浜田市農業委員会委員の任命についてを議題とします。 質疑ありませんか。澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 農業委員さんの今回の推薦の基準というのがどのような形になって、どういう範囲といいますか、どういう地域とか、どういう方たちが選出されているのかお尋ねをします。併せて、農業委員会に五、六年前までは議会からも委員が出ていたんですけども、専門性がないという理由だったですかね、外れてしまいました。その結果、今、農業委員会の動きが全く議会には分からない状況になっております。今、議会では広域行政組合が全員出てない場合、ありますよね、旧有福村有財産共同管理組合とか、そういうことに対して中間報告とか、最終報告ということで動きが分かるように出ている議員が報告するわけですけども、農業委員会はここ何年間1回も全員協議会とかでも動きが全く見えない形になってしまいました、報告がないので。その辺についても議員がいなくなったことによって、農業委員会は何かの理由で議員が外れたと思うんですけども、どのような進歩というか、よくなったのかお尋ねをしたいと思います。 ○議長(川神裕司) 農林振興課長。 ◎農林振興課長(久佐敦史) まず、1点目の選出の基準ですけれども、選出の基準についてこういった方をという特段明記されたものはございませんけれども、当然農業委員として活動していただく上で、各地の農地であったり、担い手の方であったりというそういった状況に詳しい方ということで、浜田市においては各地区ごとにその地区に関わっておられる、そういった農業に関わっておられる方になっていただくようにしております。 それから、農業委員さんの選出についてですけども、議員さんおっしゃるとおり、前回改正が行われまして、選挙の方式からこういった形の推薦という形になりました。その際に市議会からの選出という項目がなくなっております。言われるとおり、議会等への報告というものがここ数年行われてなかったかと思いますので、これについては今後報告ができるように考えていきたいと思います。 ○議長(川神裕司) よろしいですか。澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 当然、農地の最適化とか、農業の振興とか、農業委員会法を見るとそのような記述の言葉が出てまいりますけれども、実際的には過去はほとんど農地転用の話ばかりで、現状農地について休耕地がいっぱいあったり、荒廃しているという現状からすると、当然農地の適切な利用計画であるとか、農業振興計画というものを農業委員会は法にのっとって作成してもいいというかな、本来の意味では作成しなければならないと思うんだけども、全然そのような提示がないですよね。その点については、議員が外れたところから全然進歩しているようには私には見えないんですけども、いかがなんでしょうか。 ○議長(川神裕司) 農林振興課長。 ◎農林振興課長(久佐敦史) 農業委員さん、それから推進委員さんの活動につきましては、今回の改正に伴いまして、新たに推進委員さんということで、農地の利用の最適化を行うということの役付けが行われました。内容としては、各地域で人・農地プラン等農地の利用を進めるというところの話合いの中に参加していくということが規定されておりまして、そういった活動も徐々に始めさせていただいてはおりますが、まだ十分でない部分もあろうかと思ってます。 またそれ以外にも、先ほどお話しにもありました荒廃農地の調査のことについては、現在、この農業委員さんと推進委員さんで各地区を回られて、荒廃農地調査を行われ、地図上にそういったものも落とし、農業委員会のほうへ報告をいただいております。これらの活動について、国からの交付金で別途手当て等も出てるような状況でして、活動を議会のほうに報告をしてないという部分で活動が見えない部分もあろうかと思いますので、今後その辺については考えていきたいと思います。 ○議長(川神裕司) 澁谷議員。 ◆21番(澁谷幹雄) 課長から素直にそういっていただくと再質問しにくいんですけども。 ぜひ、農業委員会法を見ると、第1条は農業の健全な発展に寄与することを目的とするという大前提がありますよね。議会の側からもいつも毎議会に農業に対する振興についてとか、荒廃地に対してのイノシシであったりとか、熊の被害とか出てるわけですよね。そういう中で、執行部だけでなくて農業委員会からもそこの辺についての回答といいますか、考え方というものも提示があってしかるべきだと思いますので、ぜひ課長、そこの辺を一緒に検討していただいて報告いただきますようにお願いしたいわけですけども、いかがでございますでしょうか。 ○議長(川神裕司) 農林振興課長。 ◎農林振興課長(久佐敦史) 農業委員会と農林振興課としっかり連携をして、そのあたりのこともやっていかないといけないと考えておりますので、報告の中身、やり方等については今後検討させていただければと思います。 ○議長(川神裕司) そのほか質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 同意第8号は産業建設委員会に付託します。 これより請願の質疑、委員会付託を行います。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第27、請願第17号現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書の提出についてを議題とします。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(川神裕司) 日程第28、請願第19号核兵器禁止条約を日本政府が署名・批准することを求める意見書の提出についてを議題とします。 質疑はありませんか。 よろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 請願第17号及び請願第19号は請願文書表のとおり、総務文教委員会に付託します。 以上で本日の日程は全て終了しました。 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。            午前11時29分 散会        ────────────────────────── △請願文書表 受理年月日受理 番号件    名請 願 者紹介議員付 託 委員会R2.11.1717現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書の提出についてゆきとどいた教育をすすめる島根の会 代表 小松雪乃澁谷 幹雄 布施 賢司 串崎 利行総務文教委員会1.請願の趣旨  新型コロナウイルス危機の中で児童生徒の安全を守るために、島根県が来年度から実施を予定している「現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書」を県に提出してください。 2.請願の理由  新型コロナウイルス危機の中で、県内の学校は、臨時休業や分散登校、「3つの密」回避、マスク着用、手洗いうがいの励行、消毒など、児童生徒の安全を守るために最大限の努力をしています。しかし、教室の現状は、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が提言した「新しい生活様式」の「人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。」からは程遠い状況です。学校現場からも「教室の机は横が6列、縦が5列、これが限界。机間巡視も難しい。」という声があがっています。  このような中で、島根県は、来年度から現行の少人数学級制度を縮小しようとしています。これまで、国の基準を超えて島根県が独自に行ってきた少人数学級編制事業は高く評価されていましたが、人口減少対策をすすめる財源不足を補うためというのが縮小の理由でした。しかし、このことが決まったのは、島根県で新型コロナウイルス感染が発生する前でした。もし、予定通り来年4月から実施された場合、例えば、小学3年生が38人いる学校では、今年は35人学級編制なので、19人の2クラスで授業をしていますが、来年4月からは38人学級編制になるために、38人の1クラスで授業をすることになり、いっそう「密」が拡大されます。  現在、島根県でも新型コロナウイルス感染が拡大しています。全国の感染状況やワクチン・治療薬の開発状況などを見ても、この新型コロナウイルス危機が来年4月までに収束する確証はありません。このような状況の中で、「今よりも教室を『密』にする施策は、少なくともこの危機が収束するまでは実施しないでほしい。」というのが学校関係者、児童生徒、保護者の切なる願いです。  そこで、私たちは貴議会に次のことを請願いたします。 〔請願事項〕  島根県が来年度から予定している「現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書」を県に提出してください。受理年月日受理 番号件    名請 願 者紹介議員付 託 委員会R2.11.1719核兵器禁止条約を日本政府が署名・批准することを求める意見書の提出について浜田市港町293-2 石見地区労働組合協議会 議長 佐々木和敏澁谷 幹雄 串崎 利行 柳楽真智子 野藤  薫 西川 真午 小川 稔宏総務文教委員会1.請願の趣旨  いま世界では、核兵器禁止条約の発効から核兵器廃絶へとすすもう、という声が広がっています。2017年7月に、国際法史上初めて核兵器の開発、使用等を禁止した「核兵器禁止条約」が、国連会議において、加盟国の3分の2にあたる122カ国の賛成によって採択されました。条約は核兵器を国連憲章や国際人道法等に反するものと明確に規定し、核兵器にかかわる活動を全面的に禁止するものとなっています。また、核保有国が参加するために、その核兵器を廃棄する手順も定め、さらには、被爆者や核実験被害者への援助も定めており、被爆国、核実験被害国の国民の切望に応えるものとなっています。  核兵器禁止協約は、ヒロシマ・ナガサキのヒバクシャの人々が「ノウモア・ヒロシマ、ノウモア・ナガサキ」という声を世界に長年発信しつづけた運動の結果です。しかし、唯一の戦争被爆国である日本政府は会議に参加しなかったばかりか、核兵器禁止条約成立後に「署名しない」と正式に表明したことで、国内外から失望と強い批判の声が上がっています。  核兵器禁止条約は2017年9月20日から署名が始まり、今年10月に発効に必要な50カ国の批准に達し、2021年1月に発効予定となっています。  いま日本政府は、核兵器禁止条約を支持し、すみやかに参加すること。そして、ヒバクシャの声を世界に届け、「核保有国」を含むすべての国がこの条約に加わることをよびかけるなど、唯一の戦争被爆国政府として、「核兵器のない世界」の実現に向け、リーダーシップを果すことが求められています。  浜田市においては、非核平和都市宣言を採択され、毎年8月には市本庁舎1階フロアーにおける平和アピールパネル展の開催と日頃から核兵器の悲惨さ、非人道性を市民の皆さんに啓発をされています。  また、石見地区労働組合協議会は本年結成50周年を迎えましたが、結成当初より反戦・反核、核兵器廃絶への集団示威運動を行ってきました。  その為、石見地区労働組合協議会は広島や長崎への原子爆弾投下や戦争で犠牲になられた方々に心から哀悼の念をあらわすとともに、浜田市として日本政府に対し唯一の戦争被爆国として、核兵器のない恒久平和を願う世界の人々と連携し、核兵器の禁止・廃絶に向けて、核兵器禁止条約を速やかに署名・批准することを求める意見書の提出を求めるものです。...